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参考画像

フォークバケット

商品番号:SSFK-1

販売価格:619,300円(税込)

数量:

 


●高所作業を安全行うための補助用台車です。フォークリフトのフォーク(爪)部にセットすれば簡単に使用できます。収納時には1/3サイズに折りたたむ事ができ、わずかなスペースに保管することができます。

●フォークリフト装着用照明器具交換台車。工場や倉庫内の高所照明取付、取替作業を安全に行う為の補助台車です。


■特長
●高い安全性
ガイド及びピンでフォークのツメをしっかり固定。
●軽量設計
アルミを採用する事により60kgを実現。
●メンテナンスフリー
アルミを採用する事により鉄の様な錆も出ません。
●低コスト
アルミを採用しているにもかかわらず低コストです。
●コンパクト収納
1/3に折り畳みが可能な為、場所を取りません。


■仕様

タイプフォークリフト装着用、照明器具交換台車
許容荷重100kg
寸法(幅×長×高さ)800×1,100×2,400mm
折り畳み寸法350×1,100×2,400mm
自 重約60kg
機 能移動:キャスター4ヶ所・自在・ストッパー2ケ所
フォークガイド:ピン方式


■労働安全衛生規則
<搭乗の制限>
第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
●解釈例規
ただし書の「危険を防止するための措置」とは、スライドキャリアー等の高所や走行中の車両系荷役運搬機器等から労働者が墜落することを防止するための覆い、囲い等を設けることをいうものである。

<主たる用途以外の使用の制限>
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
●解釈例規
① 本条は、墜落のみでなく、はさまれ、まき込まれ等の危険も併せて防止する趣旨であること。
② ただし書の「危険を及ぼすおそれのないとき」とは、フォークリフト等の転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたときをいうこと。

※フォークリフトにパレット等を載せて、その上に作業者が乗り、高所作業を行うことは禁じられており、万一事故が起こった際は、労働基準局・所轄の警察等により、管理責任者及び会社は処罰されます。


■寸法図


※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がございます。
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