商品詳細
高揚程簡易アルミ荷物用リフト
商品番号:M278FB08-MD7NT
商品説明
●中・高層用垂直型
●仮設用リフトの決定版
●荷台が旋回し、安全荷の取込みが可能
●落下防止機能付
<ご注意>
当荷揚機の常設は建築基準法に抵触するおそれがあります。
ご使用方法をよくご検討の上、ご導入下さい。
■荷台の旋回
左旋回が標準です。(右旋回は見積時にご指示ください。)
■ウィンチ
●静音パーマネントマグネットモーター仕様
●2カ所操作可能
※ウインチは2本掛けで組み込まれます。
■仕様
■寸法図
■オプション
●後付けリミットスイッチ
任意の位置に取付けることで、荷台をいつも同じ位置に停止させることが出来ます。
●自動運転盤
スタートボタンを押すと目的位置まで運転し、自動的に停止します。
<よくあるご質問>
Q. 荷揚機の操作に資格は必要ですか?
→ 当メーカーの荷揚機には巻上機が組み込まれているため、巻上機特別教育が必要となります。
労働安全衛生規則(第三十六条十一)にて「動力により駆動される巻上機(電気ホイスト・エアホイスト及びこれら以外の巻上機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務」の対象であると規定されています。
なお、18歳未満の方は運転することはできません。
Q. 荷揚機の設置を行ってもらえますか?
→ メーカーおよび弊社では設置業務は行っておりません。ご自身での設置が難しい場合には施工業者にご依頼ください。
Q. 荷揚機の設置届けは必要ですか?
→ 設置届けは必要ありません。
当メーカーの荷揚機は安全衛生法施行令(第一条 九)で定義された簡易リフト(かごの面積1m2以下または高さ1.2m以下)に該当します。クレーン等安全規則(第二百二条)で簡易リフトの設置報告書の提出が必要であるとされていますが、クレーン等安全規則(第一章 第二条)で積載荷重0.25ton未満の簡易リフトは除外されています。当メーカーの荷揚機は積載荷重0.25ton未満ですので、いわゆる仮設リフトにあたるため、設置届は必要ありません。
ただし、仮設ではなく常設となりますと建築基準法の適用を受けるため、当メーカーの荷揚機では構造上対応できません。
●仮設用リフトの決定版
●荷台が旋回し、安全荷の取込みが可能
●落下防止機能付
<ご注意>
当荷揚機の常設は建築基準法に抵触するおそれがあります。
ご使用方法をよくご検討の上、ご導入下さい。
■荷台の旋回
左旋回が標準です。(右旋回は見積時にご指示ください。)
■ウィンチ
●静音パーマネントマグネットモーター仕様
●2カ所操作可能
巻上能力 (kg) |
昇降速度 (m/min) |
モータ出力 (W) |
付属ワイヤロープ | 操作スイッチ | 自重 (kg) |
電源 | ||
はしご長さ8m | はしご長さ16m | 個数 | コード長 (m) | |||||
160 | 30 | 935 | Φ6×27m | Φ6×50m | 2 | 5、15 | 35 | AC100V 50/60Hz |
■仕様
品番 | M278FB-MD7NT | M278FB08-MD7NT | M278FB06-MD7NT |
積載荷重(kg) | 200 | ||
昇降速度(m/min) | 15 | ||
ワイヤロープ(m) | φ6×50 | φ6×27 | φ6×27 |
操作コード | 5m、15m 2本付属 | ||
有効揚程(m) | 13.86 | 5.86 | 3.86 |
はしご長さ(m) | 16 | 8 | 6 |
総重量(kg) | 266 | 194 | 172 |
電源 | AC100V | ||
電源コード | 5m |
■寸法図
■オプション
●後付けリミットスイッチ
任意の位置に取付けることで、荷台をいつも同じ位置に停止させることが出来ます。
●自動運転盤
スタートボタンを押すと目的位置まで運転し、自動的に停止します。
<よくあるご質問>
Q. 荷揚機の操作に資格は必要ですか?
→ 当メーカーの荷揚機には巻上機が組み込まれているため、巻上機特別教育が必要となります。
労働安全衛生規則(第三十六条十一)にて「動力により駆動される巻上機(電気ホイスト・エアホイスト及びこれら以外の巻上機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務」の対象であると規定されています。
なお、18歳未満の方は運転することはできません。
Q. 荷揚機の設置を行ってもらえますか?
→ メーカーおよび弊社では設置業務は行っておりません。ご自身での設置が難しい場合には施工業者にご依頼ください。
Q. 荷揚機の設置届けは必要ですか?
→ 設置届けは必要ありません。
当メーカーの荷揚機は安全衛生法施行令(第一条 九)で定義された簡易リフト(かごの面積1m2以下または高さ1.2m以下)に該当します。クレーン等安全規則(第二百二条)で簡易リフトの設置報告書の提出が必要であるとされていますが、クレーン等安全規則(第一章 第二条)で積載荷重0.25ton未満の簡易リフトは除外されています。当メーカーの荷揚機は積載荷重0.25ton未満ですので、いわゆる仮設リフトにあたるため、設置届は必要ありません。
ただし、仮設ではなく常設となりますと建築基準法の適用を受けるため、当メーカーの荷揚機では構造上対応できません。